○三股町寝たきり老人等介護手当支給条例
(平成3年3月25日条例第9号) |
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(目的)
第1条 この条例は、寝たきり老人、認知症老人及び重度心身障害者(児)(以下「寝たきり老人等」という。)の介護者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、寝たきり老人等の家庭のやすらぎと福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 寝たきり老人 居宅において、6箇月以上にわたって(通算7日以上の入院等は除く。)、歩行、排せつ、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営むのに、家族等の介護なしでは困難である65歳以上の者で、介護保険要介護認定において要介護度4又は要介護度5に認定されたものをいう。
(2) 認知症老人 居宅において、6箇月以上にわたって(通算7日以上の入院等は除く。)、老化が主要な原因で知的機能の低下がみられ、日常生活を営むのに家族等の常時介護を必要とする65歳以上の者で、介護保険要介護認定において要介護度4又は要介護度5に認定されたものをいう。
(3) 重度心身障害者(児) 居宅において、6箇月以上にわたって(通算7日以上の入院等は除く。)、身体の機能の障害又は精神の障害により、日常生活を営むのに家族等の常時介護を必要とする前2号と同程度以上のものをいう。
(認定)
第3条 手当の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(手当の支給)
第4条 手当は、月額15,000円とする。
2 手当は、町内に居住している寝たきり老人等と同居する家族で、6箇月以上にわたって主としてこれを介護する者又は町長が特に必要と認める者に対し支給する。
3 手当の支給は、認定を受けた日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
4 施設等(医療機関を含む。)への入所及び入院等により、在宅での介護が20日未満となった月においては手当の支給は行わず、20日以上の在宅での介護が認められた月から再び手当の支給を行う。
5 手当は、7月、10月、1月、4月の四半期ごとにそれぞれ前月までの分を支給する。
(手当の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により、手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(届出)
第6条 手当を受給している者が、支給要件を欠くことになったとき(入院・入所、死亡、転出等)は、直ちにその旨を届けなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第5号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三股町ねたきり老人等介護手当支給条例の規程は、平成17年4月1日から適用し、同日前までの手当の支給は、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月27日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。