○三股町敬老祝金条例
(平成9年3月28日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を給付することにより、長寿を祝福するとともに、敬老の意を表し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の対象者は、7月1日において本町に引き続き3月以上住所を有する者で、別表に掲げるものとする。
[別表]
2 祝金の支給日において、対象者が死亡していた場合は、その相続人代表者に支給するものとする。
(祝金の額)
第3条 祝金の金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(支給時期)
第4条 祝金は、毎年8月に支給する。
2 前項の規定は、特別の理由によりこれにより難いときは、当該年度末までに支給するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 三股町敬老年金支給条例(昭和49年三股町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成16年12月21日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第17号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第3号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第3号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 金額 |
満88歳 | 10,000円 |
満100歳 | 20,000円 |
最高齢 | 30,000円 |