○三股町シルバーワークプラザ設置条例
(平成18年3月24日条例第9号) |
|
(設置)
第1条 高齢者の自己の労働能力を活用し、活力ある地域づくりを推進するとともに、自らの生きがいの充実と福祉の向上を推進するための拠点施設として、三股町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三股町シルバーワークプラザ
(2) 位置 三股町大字樺山3890番地5
(事業)
第3条 ワークプラザは、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
[第1条]
(1) 高齢者の労働力の活用事業
(2) 高齢者の就業に必要な技術習得のための研修事業
(3) 高齢者の生きがい対策事業
(4) その他高齢者の労働能力及び福祉の向上に関する事業
(管理)
第4条 町長は、ワークプラザの管理運営を公益社団法人三股町シルバー人材センターに委託する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第15号)
|
この条例は、公布の日から施行する。