○三股町心身障害者福祉手当支給条例
(昭和56年4月1日条例第10号)
改正
昭和62年3月25日条例第11号
平成2年3月26日条例第7号
平成7年3月27日条例第10号
平成11年3月23日条例第2号
平成21年3月23日条例第5号
平成25年6月26日条例第26号
平成25年11月22日条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の心身障害者に心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、社会活動を促進し、生活意欲を高揚する等、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表に該当し身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(支給対象者)
第3条 この条例に定める手当を受給できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条に定める心身障害者であること。
(2) 町内に住所を有し、かつ、在宅である者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。
(1) 国民年金の受給者(老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金)
(2)  国民年金法(昭和34年法律第141号)第5条第1項に規定する「被用者年金各法」に基づく年金の受給者
(3)  国民年金法第36条の2第1項第1号に該当する者及び同法第36条の3に規定する障害基礎年金の受給資格を超える所得のある者
(4)  児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定に該当する児童
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により、手当の支給を受けている者
(6) 三股町心身障害児童扶養手当支給条例(昭和44年三股町条例第19号)の規定に該当する児童
(7) 町税等に滞納のある者
(8) 町の住民となって6箇月を経過しない者
(9) 町長が支給を適当でないと認める者
(手当の額)
第4条 手当の額は年額とし、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳に記載されている障害等級が1級から4級までのいずれかである者及び療育手帳に記載されている障害の程度が「A」である者 10,000円
(2) 身体障害者手帳に記載されている障害等級が5級又は6級に該当する者及び療育手帳に記載されている障害の程度が「B」である者 8,000円
(申請及び決定)
第5条 手当の支給は申請に基づくものとし、別に定める心身障害者福祉手当交付申請書と滞納のない証明書を提出しなければならない。
2 心身障害者福祉手当交付の基準は、毎年10月1日とする。
3 町長は、第1項の申請があつたときは、内容を審査し、手当支給の必要を認めたときは、別に定める心身障害者福祉手当交付認定通知書を交付する。
4 手当は、心身障害者福祉手当交付認定通知書が交付された日から30日以内に支給するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は昭和61年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月26日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。