○三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例
(昭和50年10月7日条例第24号) |
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(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級であるもの
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、重度の知的障害と判定された者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級でかつ児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害と判定されたもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有するもの
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付等」とは、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する療養の給付、療養費及び家族療養をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度心身障害者であって、町長が発行する重度心身障害者医療費受給資格者証を有するものとする。ただし、入院中の重度心身障害者にあっては、第3号の規定は、適用しないものとし、20歳未満の重度心身障害者にあっては、第3号及び第4号の規定は、適用しないものとする。
(1) 町の区域内に住所を有すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項並びに附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。
(2)
国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。
(3) 重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読みかえられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であること。
(4) 重度心身障害者の配偶者の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
2 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他の法令により国又は地方公共団体の負担において、医療費の全額支給を受けている者は、対象としない。
3 この条例のほか、三股町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)及び三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の資格については、三股町子ども医療費助成に関する条例、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例に重複して助成の対象となる者の資格及び助成に関する取扱要綱(令和2年6月26日訓令第11号) (以下「重複に関する取扱要綱」という。)の定めるところによる。
[三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)] [三股町子ども医療費助成に関する条例、三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例及び三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例に重複して助成の対象となる者の資格及び助成に関する取扱要綱(令和2年6月26日訓令第11号)]
(助成)
第4条 町長は、助成対象者が保険給付(第2条第1項第4号に規定する者にあっては、精神疾患による精神科入院に係る者を除く。)を受けた場合は、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。
(1) 入院 一部負担金から1,000円を控除して得た額
(2) 入院外 保険医療機関等に一部負担金から500円を控除して得た額
(3) 調剤 一部負担金
2 助成対象者が20歳未満の場合は、一部負担金を助成するものとする。
3 第1項の助成後、助成の範囲内において支払った額が入院・外来合わせて月額1,000円を超えた場合は、さらにその超えた額を助成するものとする。
4 前3項に規定する助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。
第5条 前条の助成は、助成の額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の助成のとき、宮崎県外の保険医療機関等で受診し、一部負担金を支払ったとき、社会保険各法の規定により療養費が支給されたとき、その他町長が特に必要があると認めるときは、助成対象者に支払うことにより、助成を行うことができる。
3 前項の助成は、助成対象者の申請に基づいて行う。
4 前項の申請は、助成対象者が保険給付等を受けた月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
第6条 前2条のほか、三股町子ども医療費の助成に関する条例(平成27年三股町条例第3号)及び三股町母子及び父子家庭医療費助成に関する条例(平成31年三股町条例第7号)の各規定に基づき、重複して助成の対象となる者の助成については、重複に関する取扱要綱の定めるところによる。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
[第4条]
2 町長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が、第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月13日条例第17号)
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1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条の規定は、昭和57年11月1日から適用し、同日前までの診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年2月1日条例第2号)
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この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日条例第27号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和59年10月1日から適用し、同日前までの診療に係る医療費については、なお従前の例による。ただし、この条例による改正後の第4条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月25日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の三股町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日条例第12号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月26日条例第10号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成8年4月1日から適用し、同日前までの診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月23日条例第3号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第6号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第3号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第14号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第13号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月26日条例第16号)
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この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条第2項及び第6条の規定は、同年11月1日から施行する。
附 則(令和7年9月18日条例第17号)
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この条例は、令和7年10月1日から施行する。