○障害児福祉事業施行規則
(平成18年9月29日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)の福祉の増進に関し、児童福祉法 (昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行令 (昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)並びに児童福祉法施行規則 (昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児指導台帳)
第2条 町長は、障害児指導台帳を備え、必要な事項を記載する。
2 町長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 町長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスを提供し、又は町以外の者に障害福祉サービスの提供を委託すること(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)により、委託しようとする者に通知するものとする。
(措置の変更等)
第4条 町長は、法第21条の6の規定による措置を変更するとき又は当該措置を解除するときは、措置変更・解除通知書(様式第3号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、委託により措置を行っていたときは、措置委託変更・解除通知書(様式第4号)により、当該措置を委託していた者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第5条 障害福祉サービスの措置を行った場合において、法第56条第2項の規定により当該障害児又はその扶養義務者から徴収する額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別紙に掲げる額とする。
2 町長は、第1項の規定により徴収する額(以下「費用徴収額」という。)を決定したときは、費用徴収額・決定通知書(様式第5号)により、当該納入義務者に通知するものとする。
(費用の納入期限の延長)
第6条 町長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り、当該費用徴収額の納入期限を延長することができる。
2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、費用納入期限延長申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請について、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を費用納入期限延長決定(否決)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(費用の減免)
第7条 町長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により費用徴収額又は費用負担額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、費用減額(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請について、費用の額の減額又は免除の措置の適否を決定し、その旨を費用減額(免除)決定(否決)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知す
附 則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 三股町障害児保護規則(平成15年三股町規則第12号)は、廃止する。