○障害者(児)移動支援事業実施規則
(平成18年9月29日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、屋外での移動が困難な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「ガイドヘルパー」とは、視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修に相当する研修として都道府県知事が認める研修を終了した者をいう。
(実施方法)
第3条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(ガイドヘルパーの派遣)
第5条 ガイドヘルパーは、障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合に派遣するものとする。
(1) 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき。
(2) その他町長が必要と認める外出をするとき。
(申請)
第6条 第4条に規定する対象者で、事業を利用しようとするものは、特定地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
[第4条]
2 前項の申請は、利用対象者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(決定)
第7条 町長は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、別に定めるところにより、その要否を判断し、次に掲げる事項について決定する。
(1) 1月間におけるサービスの支給量
(2) 事業利用に係る有効期間
(3) 負担上限月額
(4) その他必要な事項
2 前項第3号の負担上限月額の決定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額とする。
3 町長は、事業利用の要否を決定したときは、申請者に対し、特定地域生活支援事業利用申請決定(却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。
(変更の届出)
第8条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、現に受けている当該サービスの支給量等を変更する必要があるとき又は第6条に規定する申請の内容に変更が生じたときは特定地域生活支援事業(支給量変更申請・利用変更届出)書(以下「変更申請書」という)(様式第3号)を町長に提出するものとする。
[第6条]
2 町長は、前項の利用変更届又は職権により、利用者等につき必要があると認めるときは、特定地域生活支援事業利用変更決定通知書(第4号様式)により利用者等に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する決定又は前条に規定する変更決定を取り消すことができる。
[第7条]
(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。
[第4条]
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、特定地域生活支援事業利用取消通知書(第5号様式)により利用者等に通知するものとする。
(事業の委託)
第10条 町長は、この規則の目的を達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第11条 前条の規定により委託を受けた法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約内容の報告)
第12条 事業のサービスを提供した委託事業者は、利用者等との間で、利用契約をしたときは、特定地域生活支援事業契約内容報告書(様式第6号)により、町長へ報告しなければならない。
(費用の負担)
第13条 事業に要する利用者等の費用負担は、別表に定める基準により算出した移動介護に係る費用総額(以下「費用総額」という。)の100分の10に相当する額又は第7条第2項の規定により町長が決定した負担上限月額のいずれか低い額とする。
2 利用者等は、前項の規定により利用者等の負担とされた額(以下「利用者負担額」という。)を委託事業者に支払うものとする。
(請求及び支払期日)
第14条 委託事業者は、事業に要した費用総額から利用者負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を、特定地域生活支援事業請求書(様式第7号)により、サービス提供月の翌月10日までに町長へ請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、請求月の翌月末までに公費負担額を委託事業者に支払うものとする。
(報告書類等)
第15条 委託事業者は、前条第1項の請求を行うときは、特定地域生活支援事業実施明細書(様式第8号)及び特定地域生活支援事業実績記録票(様式第9号)も添付するものとする。
(支給管理台帳)
第16条 町長は、特定地域生活支援事業支給管理台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 三股町ガイドヘルパー派遣事業実施規則(平成12年三股町規則第26号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月2日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
個別支援 単位:円
集団支援 単位:円
個別支援 単位:円
利用時間 | ~0.5 | ~1.0 | ~1.5 | ~2.0 | ~2.5 | ~3.0 | ~3.5 | |
身体介護有 | 2,070 | 3,600 | 5,220 | 5,890 | 6,570 | 7,240 | 市町村が特に必要と認めた場合
30分ごとに630円 |
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身体介護無 | 720 | 1,350 | 2,020 | 市町村が特に必要と認めた場合30分ごとに630円 |
集団支援 単位:円
利用時間 | ~1.0 | ~2.0 | ~3.0 | ~4.0 | ~5.0 | ~6.0 | |
ヘルパー1名対利用者2名 | 750 | 1,470 | 2,170 | 2,870 | 3,570 | 4,270 | 市町村が特に必要と認める場合は1時間ごとに310円/1人 |
ヘルパー1名対利用者3名 | 500 | 980 | 1,450 | 1,910 | 2,380 | 2,850 | 市町村が特に必要と認める場合は1時間ごとに210円/1人 |
ヘルパー1名対利用者4名 | 370 | 730 | 1,080 | 1,430 | 1,780 | 2,130 | 市町村が特に必要と認める場合は1時間ごとに120円/1人 |
備考 身体介護(有)の利用者は、上記の単価に1,500円/1時間加算
加算
午後6時から午後10時まで 25%に相当する額
午後10時から午前6時まで 50%に相当する額
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額
利用者負担 1割(生活保護世帯は、負担無し)