○訪問入浴サービス事業実施規則
(平成18年9月29日規則第16号) |
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(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者という。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の利用対象者は、次の各号に該当する身体障害者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができないものとする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は、週2回までとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 前項に規定する対象者で、事業を利用しようとするものは、特定地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)とともに訪問入浴サービス利用診断書(様式第2号)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第3号)を添付して利用を希望する7日前までに町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、利用対象者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、次に掲げる事項について決定する。
(1) 1月間におけるサービスの支給量
(2) 事業利用に関わる有効期間
(3) 負担上限月額
(4) その他必要な事項
2 前項第3号の負担上限月額の決定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額とする。
3 町長は、事業利用の要否を決定したときは、特定地域生活支援事業利用申請決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿(様式第5号)に記録するものする。
(届出及び意見書更新の義務)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じたときは特定地域生活支援事業(支給量変更申請・利用変更届出)書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)により、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の変更申請書又は職権により、利用者等につき必要があると認めるときは、特定地域生活支援事業利用変更決定通知書(様式第7号)により、利用者等に通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立ち会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止し、又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出若しくは病院に入院し、又は施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められたとき。
2 町長は、前項の規定により、入浴を停止し、又は廃止した場合は、特定地域生活支援事業利用取消通知書(様式第8号)により利用者等に通知するものとする。
(事業の委託)
第10条 町長は、この事業の目的を達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第11条 前条の規定により委託を受けた法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約内容の報告)
第12条 事業のサービスを提供する委託法人は、利用者等との間で利用契約をしたときは、特定地域生活支援事業契約内容報告書(様式第9号)により町長へ報告しなければならない。
(費用の負担)
第13条 利用者等は、別表に定める基準により算出した訪問入浴サービスに係る費用総額(以下「費用総額」という。)の0.5割の額(以下「利用者負担額」という。)を委託業者に支払うものとする。
[別表]
(請求及び支払期日)
第14条 委託事業者は、事業に要した費用総額から利用者負担額を控除した額(以下「公費負担額」という。)を、特定地域生活支援事業請求書(様式第10号)により、サービス提供月の翌月10日までに町長へ請求を行うものとする。
2 町長は、前項の請求があつたときは、請求月の翌月末までに公費負担額を委託事業者に支払うものとする。
(報告書類等)
第15条 委託事業者は、前条第1項の請求を行うときは、特定地域生活支援事業実施明細書(様式第11号)及び訪問入浴サービス実施報告書(様式第12号)を添付するものとする。
(支給管理台帳)
第16条 町長は、特定地域生活支援事業支給管理台帳(様式第13号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月2日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
1回 | 12,500円 |
備考 利用者負担 625円/回 (生活保護世帯は、負担なし)