○基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
(平成18年9月29日規則第17号)
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに同法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法に定める用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認められる場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、この限りでない。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 事業所のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(9) 運営規程
(10) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(12) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(13) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から10日以内に変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費(特例特定障害者特別給付費を含む。以下同じ。)及び特例訓練等給付費(特例特定障害者特別給付費を含む。以下同じ。)を支給する。
2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第3項の町長が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の代理受領を町長に申し出ている場合において、支給決定障害者が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者からの委任に基づき、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費及び特例訓練等給付費として当該支給決定障害者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者から利用者負担額として、特例介護給付費及び特例訓練等給付費から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障害者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証を発行するときは、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費及び特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求を翌月10日までに町長に行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 支給決定障害者は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支給申請書(様式第4号)に特例介護給付費及び特例訓練等給付費の対象となる費用の支払を証明する書類その他町長が必要と認めるものを添付して、町長に提出しなければならない。
(支払手続)
第10条 町長は、支給決定障害者から特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給(不支給)については、(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、当該支給決定障害者に通知するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第12条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2)  第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正を行ったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮崎県に提供するものとする。
(1)  第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(公告)
第14条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第12条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。
(補則)
第15条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃止前の三股町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
3 三股町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年三股町規則第13号)は、廃止する。
様式(省略)