○住宅改修費給付事業実施規則
(平成18年9月29日規則第19号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日常生活を営むのに著しく支障のある障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害者等(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 住宅改修費給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害者等であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、補助の対象としない。
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第2号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。
(決定)
第7条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改修費給付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第4号)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(業者への支払)
第10条 町長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。
(費用の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。