○障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施規則
(平成18年9月29日規則第21号)
改正
平成27年10月1日規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得及び自動車の改造に要する費用を助成することにより、身体障害者の就労等社会参加への促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この規則で定める事業は、身体障害者が行う次の事業とする。
(1) 自動車運転免許取得助成事業
(2) 自動車改造助成事業
(助成対象者)
第3条 前条第1号に規定する事業の対象者は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であり、かつ、その者の属する世帯が特別障害者手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯である者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。ただし、この助成は原則として対象者一人につき1回に限るものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「令別表」という。)に規定する者のうち、1級から3級までの等級に該当する者
(2) 前号に掲げる令別表の等級が4級以下の者であって、かつ、道路交通法第91条の規定により自動車に身体に応じた操向装置及び駆動装置を講ずることが必要とされている者並びに補聴器の使用が必要とされている聴覚障害者
(3) 第1号又は第2号に該当する施設入所者で当該施設長の許可を受け、かつ、自動車運転免許取得が必要であると判断された者
2 前条第2号に規定する助成事業の対象者は、町内に住所を有し、法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、この助成は原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。
(1) 令別表に規定するもののうち、1級から4級までの等級に該当する者
(2) 道路交通法第84条第1項により自動車の運転免許を受け、道路交通法第91条の規定により、身体に応じた操向装置及び駆動装置を講ずる必要があり、かつ、自動車を所有する者
(3) その者の属する世帯が特別障害者手当で用いる所得制限の限度額を超えない世帯である者
3 前2項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、助成の対象としない。
(助成額)
第4条 第2条第1号に規定する事業の助成額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
2 第2条第2号に規定する事業の助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。
(申請)
第5条 前条に掲げる助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許の取得又は自動車改造を行う前に、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成申請書(様式第1号)のほか別表第1に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、第2条第2号に規定する事業について、申請者が自動車教習所等での教習に使用するために改造をしようとするものであるときは、第2条第1号に規定する事業の申請と同時に行わなければならない。
(決定等)
第6条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更及び取下)
第7条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成変更(取下)届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。
(請求及び報告)
第8条 決定者は、自動車運転免許の取得又は自動車改造が完了したときは、障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成請求書(様式第4号)のほか別表第2に掲げる書類を添えて町長に報告をしなければならない。ただし、第5条ただし書に規定する申請を行った者は、両方が完了したときに同時に行わなければならない。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第10条 町長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成受給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 町長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(昭和50年三股町訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成27年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
助成事業申請に必要な書類
自動車運転免許取得助成事業(1)自動車運転免許取得助成事業計画書
(2)収支予算書
(3)身体障害者手帳の写し
(4)自動車教習所等の入所見込み又は入所を証する書類
(5)自動車教習所等の教習料を明らかにする書類
(6)運転免許取得に関して条件が必要であると判定された者については、判定結果についての書類
(7)施設入所者にあっては、施設長の許可書
自動車改造助成事業(1)自動車改造助成事業計画書
(2)収支予算書
(3)自動車車検証の写し(購入と同時の場合は見積書)
(4)改造施行業者の見積書及び改造部位のパンフレット等
(5)身体障害者手帳の写し
(6)運転免許証の表裏両面の写し(自動車運転免許取得助成事業と同時申請の場合は不要)
(7)自動車運転免許取得助成事業と同時申請の場合は、
改造車持込証明書
別表第2(第8条関係)
助成事業実績報告に必要な書類
自動車運転免許取得助成(1)事業実施報告書
(2)収支決算書
(3)自動車教習所等の教習料の領収書
(4)運転免許証の表裏両面の写し
自動車改造助成(1)事業実施報告書
(2)収支決算書
(3)改造施行業者の改造証明書
(4)改造施行前及び施工後の写真
様式(省略)