○三股町知的障害者職親委託制度事業実施規則
(平成18年9月29日規則第22号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下、「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 知的障害者職親委託制度事業(以下「制度」という。)における委託の対象者は、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当とされた知的障害者とする。
(職親の申請等)
第3条 職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、知的障害者職親申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請について、職親として適当と認めたときは職親承認通知書(様式第2号)により、職親として不適当と認めたときは職親不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により職親とすることを決定したときは、知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録し、必要な事項を記載しなければならない。
4 町長は、前項に規定する帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(職親委託の申請)
第4条 町内に居住地を有する知的障害者及びその保護者(配偶者、親権を行う者及び後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下「知的障害者等」という。)で、職親へ委託を希望するものは、職親委託申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、委託の適否について、知的障害者更生相談所へ判定を求めるものとする。
(職親委託の決定等)
第5条 町長は、前条第2項の規定による判定の結果、職親委託の可否を決定したときは、職親委託決定(却下)通知書(様式第6号)により当該知的障害者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、職親委託通知書(様式第7号)により当該知的障害者を委託しようとする職親に通知するものとする。
(職親委託期間)
第6条 町長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。
(委託後の指導)
第7条 町長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。
(委託費の支払等)
第8条 町長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して町長が必要と認めた額とする。
2 委託を受けた職親は、9月及び3月の2期ごとに知的障害者職親委託請求書(様式第8号)に知的障害者職親委託明細書(様式第9号)を添えて町長に提出するものとする。
3 町長は、委託費の支払を、当該年度の9月及び3月の2期に、それぞれ当該月分までを支払うものとし、支払日は当該支払月の翌月末日までとする。
(職親の義務)
第9条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わないものとする。
2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に遅滞なく通知しなければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(知的障害者及びその保護者の義務)
第10条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(職親委託の解除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に対し委託を解除することができる。
(1) 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(2) 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。
2 町長は、職親委託を解除することを決定したときは、職親委託解除通知書(様式第10号)により当該職親に、職親委託決定解除通知書(様式第11号)により当該知的障害者等に通知するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。