○三股町更生訓練費支給事業実施規則
(平成18年9月29日規則第23号) |
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(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、生活保護受給者又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。
(1)
法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により町長によって施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して町長が必要と認めた額とする。
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、支給の可否を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第3号)により行うものとする。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導することとする。
(変更の届出)
第7条 支給決定者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときは更生訓練費支給変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
[第4条]
(決定の取消)
第8条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。
[第5条]
(1)
第2条に規定する対象者でなくなったとき。
[第2条]
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、更生訓練費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定者又はその家族等に通知するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。