○三股町重度障害者タクシー等料金助成事業実施要綱
(平成5年3月30日告示第15号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害を有する者に対し、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー及び福祉輸送事業限定を営む事業所の自動車(以下「タクシー等」という。)の利用料金の一部を助成(以下「助成」という。)することにより、日常生活の利便及び社会活動の範囲の拡大を図り、もって在宅障害者の社会参加と福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者のうち、次のいずれかに該当する在宅の障害者とする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳1級の交付を受けている者及び視覚障害者2級の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳Aの交付を受けている者
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でその障害の程度が1級の者
(4) 前3号の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、助成の対象としない。
(助成)
第3条 助成は、三股町重度障害者タクシー等利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付することにより行うものとする。
2 利用券の券面金額は、毎年度4月1日現在のタクシー等の初乗り運賃(以下「初乗り運賃」という。)相当額とする。
3 利用券は、1人につき1年度当たり24枚を限度として交付するものとする。
4 年度の中途において助成の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、当該申請日の属する月から起算してその翌年の3月までの月数の2倍に相当する枚数の利用券を交付するものとする。
5 利用券の再交付は、行わないものとする。
(助成の申請等)
第4条 対象者が、助成を受けようとするときは、三股町重度障害者タクシー等利用券交付申請書兼交付台帳(様式第2号)に記名押印して申請するものとし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)に利用券交付済みの押印を行うものとする。
(利用券の利用方法)
第5条 利用券の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)がタクシー等を利用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示のうえ、当該タクシー等の乗車料金から、初乗り運賃を控除した額に利用券を添えて支払うものとする。
2 前項の場合において、利用券の使用枚数は、利用者1人当たり、1乗車につき1枚を限度とする。
(利用券の有効期限)
第6条 利用券の有効期限はその交付した年度の末日とする。
(利用できるタクシー等)
第7条 利用券を利用することができるタクシー等は、町と事業契約を締結したタクシー等の事業所(法第4条第1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者をいう。以下「契約事業所」という。)が運行している車両とする。ただし、福祉輸送事業限定を営む事業所のヘルパーの所有する車両については、利用できないものとする。
(禁止事項)
第8条 利用者は交付を受けた利用券を第三者に譲渡してはならない。
(利用券の返還について)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けた者があるときは、その者から交付した利用券の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、既に使用した利用券があるときは、これに相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用料金の請求)
第10条 契約事業所は、利用券に係るタクシー等料金を請求しようとするときは、1箇月ごとに三股町重度障害者タクシー等料金請求書(様式第3号)に、当該請求に係る利用券を添えて、町長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日告示第9号)
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この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日告示第11号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月10日告示第24号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成23年11月30日告示第37号)
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この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日告示第18号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。