○三股町障害者住宅改造助成事業実施要綱
(平成8年3月25日告示第9号) |
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(目的)
第1条 三股町障害者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)は、在宅の障害者(児)のいる世帯に対し、その住宅を当該障害者(児)の居住に適するよう改造するために要する費用を助成することにより、障害者(児)の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に全て該当する世帯とする。
(1) 世帯員が三股町内に住所を有すること。
(2) 次のいずれかに該当する者(児)(以下「対象障害者」という。)がいること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号により次のいずれかに該当するもの
(ア) 下肢・体幹・視覚障害者で1~3級の者
(イ) 上肢障害者で1~2級の者
(ウ) 脳病変による運動機能障害者で1~3級の者
(エ) 内部障害者で1~3級の者
イ 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日)の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 生計の中心となる者の前年の所得税課税年額が7万円以下であること。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でないこと。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、対象障害者の日常生活の負担を軽減するため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段、廊下又はその他特に必要と認める住宅の設備・構造等を、その障害者に適応するよう改造するために要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
2 新築、改築及び増築は、助成の対象としないものとする。
(事業の適用)
第4条 前条に規定する改造に対する助成は、当該住宅につき1回とする。
(助成額)
第5条 対象経費は、20万円を限度とし、助成額は、別表に定める助成割合を対象経費に乗じた額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
[別表]
2 事業に対する助成額は予算の範囲内とする。
(申請)
第6条 事業の助成を希望する対象障害者又は当該障害者と同居する者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅改造助成申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(申請に対する決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、対象障害者の身体の状況及び家屋の状況等を調査した上で可否を決定し、障害者住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(施工)
第8条 申請者は、原則として、町長の助成決定後に住宅改造に着手するものとする。
2 申請者は、助成決定通知を受けた後において、住宅改造の施工内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 申請者は、住宅改造工事が完了したときは、速やかに町長に工事完了届出書(様式第3号)により報告するものとする。
(助成額の確定等)
第9条 町長は、前条第3項の規定による住宅改造完了の報告があつたときには、内容を審査の上、助成額を確定し、障害者住宅改造助成額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、申請者に支払うものとする。
(助成決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときには、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
2 前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に申請者が助成を受けているときは、町長の命じるところにより助成金を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、障害者の住宅改造に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日告示第30号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第34号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年4月26日告示第29号)
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この告示は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
助成割合
対象者の属する世帯の階層区分 | 助成割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 10分の10 |
生計中心者の前年所得税が非課税である世帯 | 10分の9 |
生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下である世帯 | 10分の6 |