○盲人施術施設近代化整備事業実施要領
(昭和51年9月30日訓令第4号) |
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(目的)
1 この要領は、盲人施術施設近代化整備事業実施要綱(昭和51年4月1日定め)に基づいて、町が助成する盲人施術近代化整備事業実施要綱の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者の決定)
2 町長は、次の要件を備える者のうちから申請に基づき盲人施術施設近代化整備事業の助成者を決定する。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する視覚障害者の手帳の交付を受けていること。
(2) あんま、マツサージ、はり又はきゆうの免許証を所持している低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)で現に施術室等の整備の必要性が認められるものとする。
(助成申請の手続)
3 盲人施術施設近代化整備事業の助成を受けようとする者は、盲人施術施設近代化整備助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定等)
4 町長は、前項の申請があったときは必要な調査を行い、助成することを決定した場合は盲人施設近代化整備助成決定通知書(様式第2号)により、助成しないことに決定した場合は、盲人施術施設近代化整備助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。