○声の広報の利用に関する要綱
(平成18年9月29日告示第36号)
(目的)
第1条 この要綱は、広報「みまた」の掲載内容を録音したテープ(以下「声の広報」という。)を作成し、これらのものを必要とする視覚に障害がある者に送付し、情報を提供することにより、身体障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 声の広報を利用できる者は、次条の利用申請時において三股町に居住する次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する視覚障害者
(2) その他町長が声の広報の利用を適当と認める者
(利用申請)
第3条 声の広報を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、声の広報利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。
(申請の審査及び利用の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を声の広報利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用変更の届出)
第5条 前条の利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)又は利用者に関係する者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 声の広報の送付先が変わったとき。
(2) 利用者が死亡し、又は町外へ転出したとき。
(3) 利用者が一時的に声の広報の利用を停止したいとき。
(4) その他声の広報の利用に関して町長に届ける必要があると思われるとき。
(声の広報の利用)
第6条 町長は、声の広報の利用者に毎月声の広報を送付するものとする。
2 声の広報の利用者は、送付された声の広報を聴き終えた後、速やかに町長の指示するところへ返送するものとする。
3 町長は、声の広報の利用者が次のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 前項に定める声の広報の返送を3月間しないとき。
(2) 声の広報の利用に関し、指示に従わないとき。
4 声の広報の利用者は、その責めに帰すべき理由により声の広報を損傷し、又は紛失したときは、町長の指示するところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
様式(省略)