○三股町健康づくり推進協議会運営要綱
(昭和54年3月31日告示第18号)
改正
昭和55年12月15日告示第37号
平成5年3月30日告示第11号
平成13年12月20日告示第36号
平成23年4月1日告示第18号の2
(目的)
第1条 この推進協議会は、関係行政機関、民間団体等の協力を得て、町民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進することにより、町民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この推進協議会は、三股町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)という。
(事務局)
第3条 推進協議会の事務局は、三股町健康管理センター内に置く。
(役員組織)
第4条 推進協議会は、会長及び参与1人並びに委員20人以内で組織する。
2 会長は三股町長、副会長は町民保健課長をもって充てる。
3 参与は、都城保健所長をもって充てる。
4 委員は、会長が委嘱する。
(任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職責による役員の任期は、その在任期間とし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、非常勤とする。
(職務)
第6条 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは副会長が、副会長にも事故あるとき又は副会長が欠けたときは会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
3 参与は、推進協議会に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第7条 推進協議会の会議は、その目的を達成するため健康づくりのための方策、実践活動の勧め方等を体系的、総合的に審議企画するものとする。
(会議の運営)
第8条 会長は、推進協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 推進協議会の会議は、委員の3分の2以上出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(各種委員会の設置)
第9条 この推進協議会は、幹事会及び専門委員会を置くことができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
附 則
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月15日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日告示第11号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日告示第18号の2)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。