○三股町食生活向上員設置要綱
(平成12年3月27日訓令第1号) |
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(設置)
第1条 町は、町民の健康づくりを総合的に推進するため、食生活向上員(以下「向上員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 向上員は、町内に居住し、食育に関心を持ち、食生活を通して住民への健康づくりに熱意を有する者を町長が委嘱する。
(職務)
第3条 向上員は、次の各号に掲げる職務を積極的に行う。
(1) 食生活改善のための活動に関すること。
(2) 町の保健衛生事業への協力に関すること。
(3) スポーツ、レクリエーション活動に関すること。
(4) 社会福祉のための活動に関すること。
(5) 生活環境改善のための活動に関すること。
(6) 食生活向上員研修会への参加に関すること。
(任期)
第4条 向上員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
(解嘱)
第5条 向上員は、次の各号に該当する場合には、町長は解嘱することができる。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 向上員として、ふさわしくない行為のあったとき。
(服務)
第6条 向上員は、活動を行うに当たっては、担当職員と密接な連絡を取るとともに、健康づくりに関する業務についての知識を深めるものとする。
2 向上員は、活動により、知り得た秘密は外部に漏らしてはならない。
3 向上員は、推進活動に関する記録を整備するとともに、必要な事項について町長に報告するものとする。
(活動範囲)
第7条 向上員の活動範囲は、主として自治公民館単位とする。
(活動人数)
第8条 向上員の人数は、原則として、各自治公民館に1名とする。ただし、自治公民館の規模に応じて複数名置くことができる。
(謝礼)
第9条 向上員が行う推進活動に対し、予算の範囲内での謝礼を支払う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。