○三股町人間ドック事業実施要綱
(平成18年3月28日告示第20号)
改正
平成20年3月26日告示第11号
平成23年2月3日告示第11号
平成26年4月1日告示第6号
令和元年10月11日告示第56号
令和2年3月27日告示第17号
令和4年9月8日告示第65号
令和6年4月1日告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が、三股町と契約した医療機関(以下「医療機関」という。)で、人間ドックを受診する費用の一部を予算の範囲内で助成し、疾病の予防と早期発見・早期治療を促進するとともに健康管理意識の向上を図り、もって町民の健康保持増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、助成を受けようとする年度に、満30歳、満35歳、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳、満65歳、満70歳に達した、又は達する者で申請日および受診日に三股町内に住所を有する者とする。
(検査項目)
第3条 人間ドックの検査項目は、別表のとおりとする。
(助成の受け方)
第4条 人間ドックを医療機関で受診し、助成を受ける方法は、受診券方式とする。
(受診券の申請等)
第5条 人間ドックを医療機関で受診し、助成を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、三股町人間ドック受診券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、電子申請、又は電話による申出により行うことができる。
3 町長は、前2項に規定する申請があったときは、第2条に規定する対象者であるかを確認し、三股町人間ドック受診券(様式第2号)(以下「受診券」という。)を交付する。
(助成額等)
第6条 人間ドックの助成額は、以下のとおりとする。
(1) 胃部X線検査を選択したとき 2万1,000円
(2) 胃内視鏡検査を選択したとき 2万4,000円
2 前条の規定により、受診券の交付を受けた受診者は、医療機関に受診券を提出して受診し、受診費用から前項に規定する額を控除した額を医療機関に支払うものとする。
3 助成の回数は、同一人に対し年1回とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(助成額の特例)
2 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に受診する人間ドックに関する第6条の適用については、同条中「1人30,000円」とあるのは、「1人30,700円」とする。
附 則(平成20年3月26日告示第11号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月3日告示第11号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月8日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
検査項目検査内容
診察胸部聴診・腹部触診
問診自覚症状、他覚症状の聴取
身体計測身長・体重(標準体重・BMI)・腹囲
呼吸器検査胸部X線検査(デジタル撮影)
超音波検査腹部超音波検査(肝臓・胆のう・腎臓・脾臓・膵臓)
循環器検査心電図(安静時)・血圧測定
消化器検査胃内視鏡検査又は胃部X線検査
便潜血検査2日法(免疫学的便潜血検査)
脂質検査総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール
肝機能検査GOT・GPT・γ-GTP・総蛋白・総ビリルビン
直接ビリルビン・ALP・アルブミン
・尿(ウロビリノーゲン)
膵機能検査血清アミラーゼ
血液一般
貧血検査
赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・血液型・MCV・MCH・MCHC
腎機能検査尿素窒素・クレアチニン・尿酸・尿(蛋白・潜血) eGFR
糖尿病検査血糖(空腹時)・尿糖(空腹時)・ヘモグロビンA1c
様式第1号(第5条関係)
三股町人間ドック受診券交付申請書

様式第2号(第5条関係)
三股町人間ドック受診券