○三股町法定外予防接種の実施に関する規程
(平成18年3月28日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するため、町が法定外予防接種を実施することに関しその実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法定外予防接種」とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種であって、前条の目的を達成するために町が自ら実施するものをいう。
(実施方法)
第3条 法定外予防接種の実施方法については、予防接種に関する法令に定めるところによるほか、次に掲げる手順に従う。
(1) 町は、法定外予防接種の実施計画を立案するに当たっては、都城市北諸県郡医師会と十分な協議を行わなければならない。
(2) 町は、予防接種を受ける者(児童の場合、その保護者を含む。)に対し、回覧、広報等をもって、予防接種の必要性及びこれによる副反応に関する正しい知識並びに予防接種による健康被害の補償について十分に周知するよう努めなければならない。
(健康被害の補償)
第4条 町は、法定外予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当外疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると認定したときは、全国町村会総合賠償補償保険に定めるところにより、補償を行うものとする。
2 前項の認定をするに当たっては、三股町予防接種健康被害調査委員会の意見を聴かなければならない。
3 町は、第1項の補償を行う場合は、その事故が担当医師の故意又は医師としての重大な過失に基づくときを除き、担当医師に対する求償を行わないものとする。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。