○三股町健康管理センターの設置及び管理に関する条例
(平成5年3月30日条例第14号)
改正
平成28年12月27日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、三股町健康管理センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三股町は、町民の健康の保持及び増進を図るため、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
三股町健康管理センター三股町大字樺山3902番地2
(職員)
第4条 センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。