○三股町健康増進事業の実施に関する規則
(平成20年3月18日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、町民の健康の保持、増進を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づく定期の健康診断、その他町長が必要と認める健康診査等(以下「検診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類等)
第2条 実施する検診等の種類、方法及び対象者は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項に掲げるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯に属する40歳以上の町民に対して、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく同様の健康診査及び保健指導を行う。
(費用徴収額)
第3条 検診等における費用徴収は、町長が別に定める額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし、集団方式で行う検診のうち、次の各号に掲げる検診の費用徴収額は無料とする。
(1) 肝炎ウイルス検診
(2) 結核検診
(3) 肺がん検診
2 前項の費用徴収に100円未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分により検診を受診した場合の費用徴収額は、当該各号に定める額とする。
(1) 大腸がん検診を集団方式により受診したとき 500円
(2) 胃がん検診(胃内視鏡検査)を個別方式により受診したとき 4,300円
(3) 乳がん検診を個別方式により受診したとき 3,800円
(費用徴収の免除)
第4条 前条第1項各号に掲げるもの以外の検診等を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収すべき費用を免除する。
(1) 検診日において75歳以上である者
(2)
生活保護法の規定による被保護世帯に属する者
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 三股町健康診査の実施に関する規則(平成16年三股町規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成23年2月3日規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第9号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第8号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月23日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
検診等の種類 | 内容・方式 | 対象者 | |
肝炎ウイルス検診 | HCV抗体検査 | 集団方式
個別方式 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の町民で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない町民 |
HCV抗原検査 | |||
HCV核酸増幅検査 | |||
HBs抗原検査 | |||
結核検診 | 胸部X線デジタル撮影 | 集団方式 | 65歳以上の町民 |
肺がん検診 | 胸部X線デジタル撮影 | 集団方式 | 40歳以上の町民 |
胸部X線デジタル撮影
喀痰検査 |
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大腸がん検診 | 免疫便潜血検査(2日法) | 集団方式 | 40歳以上の町民 |
胃がん検診 | 胃部X線直接撮影 | 集団方式
個別方式 | 40歳以上の町民 |
胃内視鏡検査 | 個別方式 | 50歳以上の隔年町民 | |
胃がんリスク層別化検査 | 血清ペプシノゲン検査
ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査 | 個別方式 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の町民 |
乳がん検診 | マンモグラフィ
超音波検査 | 集団方式
個別方式 | 40歳以上の隔年女性町民 |
子宮がん検診 | 頚部 | 集団方式
個別方式 | 20歳以上の隔年女性町民 |
頚部及び体部 | 個別方式 | 問診の結果、最近6箇月以内に不正性器出血、月経異常、褐色帯下の症状を有する女性又は医師が必要と認めた女性 |