○三股町健康づくり推進員設置要綱
(平成10年6月1日告示第17号)
(設置)
第1条 町民の健康に関する意識の向上並びに健康の保持及び増進を図るため、三股町健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、町内に居住し、健康に感心を持ち、地域住民の健康づくりに熱意を有する者の中から町長が委嘱する。
(任務)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる活動を積極的に行うものとする。
(1) 地域住民の健康づくりに関すること。
(2) 健康づくりに関する研修会等への参加
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 欠員を補充した場合は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成10年6月1日から施行する。