○三股町防疫対策本部設置規程
(昭和34年6月29日告示第7号) |
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1 趣旨
本町における感染症発生の予防及び防疫を徹底するため町の全機能を動員して防疫対策本部を設置する。
2 本部の行う事項
(1) 保健所、医療機関との連絡
(2) 清掃その他生活環境の改善指導
(3) 患者の早期発見及び啓蒙
(4) 患者発生時の入院勧告及び入院措置並びに防疫の指導
(5) 防疫薬剤の調達及びあつせん
(6) 患者の生活指導
(7) 地区防疫委員会の指導
3 防疫対策本部機構
部長=町長
副本部長=福祉保健常任委員会委員長、総務課長、町民保健課長、教育長、副町長、福祉課長
本部員=職員係長、危機管理係長、環境保全係長、社会福祉係長、国保年金係長、健康推進係長
顧問=町内医療機関
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日告示第44号)
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この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月27日告示第15号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年2月7日告示第3号)
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この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日告示第12号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日告示第3号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日告示第38号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日告示第12号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。