○三股町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成8年9月27日告示第31号)
三股町予防接種事故調査会要綱(昭和51年三股町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、三股町予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 町は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害に際し、当該事例について、医学的見地からの調査(疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、検査又は剖検の実施についての助言等)を行うため、調査委員会を設置する。
(組織)
第3条 調査委員会は、三股町、都城保健所、都城市北諸県郡医師会及び都城市北諸県郡薬剤師会より選出された委員8名以内をもって組織する。
2 調査委員会において必要と認めるときは、前項に規定する委員のほかに、宮崎県知事の推薦する医師を委員として委嘱することができる。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は調査委員会を代表し、会務を総括する。また、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による被害が発生したときは、調査委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条の規定により町長が審議の請求をしたときには、速やかに会議を招集しなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を、委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 調査委員会の庶務は、三股町健康管理センターにおいて処理する。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。