○三股町し尿処理施設条例
(平成17年12月14日条例第27号) |
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(設置)
第1条 し尿を衛生的に処理するため、三股町し尿処理施設(以下「し処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名 称 三股町衛生センター
(2) 位 置 三股町大字蓼池744番地
(利用許可)
第3条 し尿処理施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年三股町条例第22号)第12条の規定に基づき町長が許可した者又は町長が必要と認める者に限り許可する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の都北衛生センター管理組合清掃施設条例(昭和42年組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。