○三股町緑化計画審議会条例
(昭和47年12月27日条例第28号) |
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(設置)
第1条 緑化行政の計画的かつ円滑な運営を図るため、三股町緑化計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 町が定める緑化計画に関すること。
(2) 緑化計画について町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が緑化計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 14名以内
(2) 町議会議員 5名以内
(3) 町の職員(町長を除く特別職) 3名以内
(4) 学校長 7名以内
2 前項に規定する委員の任期は4年とし、委員は再任を妨げない。ただし、職責による委員の任期はその在任期間とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は委員2分の1以上の出席を必要とし、議事はその過半数をもって決する。
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、町職員(一般職員)のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(事務局)
第7条 審議会の事務を処理するため都市整備課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。