○三股町緑化計画審議会条例
(昭和47年12月27日条例第28号)
改正
平成9年3月28日条例第7号
平成17年3月22日条例第1号
(設置)
第1条 緑化行政の計画的かつ円滑な運営を図るため、三股町緑化計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 町が定める緑化計画に関すること。
(2) 緑化計画について町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が緑化計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 14名以内
(2) 町議会議員 5名以内
(3) 町の職員(町長を除く特別職) 3名以内
(4) 学校長 7名以内
2 前項に規定する委員の任期は4年とし、委員は再任を妨げない。ただし、職責による委員の任期はその在任期間とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は委員2分の1以上の出席を必要とし、議事はその過半数をもって決する。
(幹事)
第6条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、町職員(一般職員)のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(事務局)
第7条 審議会の事務を処理するため都市整備課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。