○三股町環境緑化条例
(昭和48年7月5日条例第25号)
(目的)
第1条 この条例は、緑の保存と造成を図り生活環境にうるおいのある緑と花木の町づくりを推進することを目的とする。
(計画)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、三股町緑化計画審議会の意見を聴き、緑化推進に関する基本計画及び実施計画を策定するものとする。
(公共用地の緑化)
第3条 町長は、街路、公園、学校その他の公共用地の緑化に努めなければならない。
2 町長は、官公署等(三股町を除く。)の長に対し、その所有する公共用地の緑化について協力を求めることができる。
(工場等敷地の緑化)
第4条 工場若しくは事業所(以下「工場等」という。)を設置している者又は設置しようとする者は当該工場等の敷地の緑化を推進するとともに、環境保全及び公害防止に努めなければならない。
(保存樹木等の指定)
第5条 町長は、第2条に定めるもののほか、良好な環境を確保し又は美観風致を維持するため別に条例で定めるところにより、樹木又は樹林の集団を保存樹又は保存樹林として、指定するものとする。
(宅地造成地の緑の保全)
第6条 宅地及び工場用地等の造成業者(建築物等を設置する目的で土地の造成を行う者をいう。以下同じ。)は、設計及び施工において当該区域の環境緑地の保全に努めなければならない。
2 町長は、環境保全上必要と認めるときは、緑地の保全に関し、宅地及び工場用地等の造成業者と協定を結ぶものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。