○三股町樹木等の保存に関する条例
(昭和48年7月5日条例第26号)
(目的)
第1条 この条例は三股町に在つて長い年代にわたり生活環境に美観風致をもたらしてきた古木並びに巨木で稀少価値のある樹木又は樹木の集団の保存に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保存樹木等の指定)
第2条 町長は、別に規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定しようとするときは、あらかじめ三股町緑化計画審議会の意見を聴くとともに、当該保存樹木等の所有者(以下「所有者」という。)と協議し、その同意を得なければならない。
(指定除外)
第3条 前条の指定は、次の各号に掲げる樹木及び樹木の集団については適用しない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木及び樹木の集団
(2)  森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
(3) 前2号に掲げるもののほか、保存、保護又は育成等の目的で法令又は県条例に基づき指定された樹木及び樹木の集団
(4) その他、国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木及び樹木の集団
(標識の設置)
第4条 町長は、保存樹木等の指定をしたときは、別に定めるところによりこれを表示する標識を設置しなければならない。
(保存義務)
第5条 所有者は、保存樹木等の損傷又は枯死の防止その他保存に努めるものとする。
(伐採等の届出)
第6条 所有者は、保存樹木等を伐採し、他に移転し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ町長に届け出るものとする。
2 所有者は、保存樹木等が滅失し、又は損傷し、若しくは枯死したときは、その旨を町長に届け出るものとする。
(指定の解除)
第7条 町長は、保存樹木等について滅失、損傷、枯死等によりその指定の理由がなくなったときは、遅滞なくその指定を解除するものとする。
2 町長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(助言等)
第8条 町長は、所有者に対し、保存樹木等の損傷又は枯死の防止その他保存に関し必要な助言及び指導をしなければならない。
(保存樹木等に関する台帳)
第9条 町長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。