○三股町公害対策協議会規程
(昭和43年5月1日訓令第29号) |
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(設置)
第1条 社会、経済の近代化に伴い、町の地域に発生する公害問題に関し、その対策を検討するとともに、必要な処置を講ずるため、三股町公害対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(処理事務)
第2条 協議会は、その目的を達成するため、次の事務を行う。
(1) 公害に関する調査及び情報の収集
(2) 公害対策の研究
(3) 公害に関する関係機関及び関係部との連絡調整
(4) その他公害防止に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、町の関係課(室)長及びその他の職員をもって構成する。
2 委員は、会長が任命する。
(協議)
第4条 協議会は、第2条の事務を行うため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験者等と協議の上、その意見を参考とすることができる。
[第2条]
(会長及び副会長の職務)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長とし、副会長は副町長とする。
3 会長は、会の事務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、環境水道課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日訓令第10号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日訓令第9号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。