○三股町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(平成7年12月25日条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、町の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されずに不用となっている物又は廃棄物を再び活用し、原材料又は熱源等として利用することをいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿を除く。)をいう。
(4) 共同住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、廊下若しくは階段を共有し、住戸又は住室が各々独立して営まれる建築物をいう。
(5) 処理業等 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業をいう。
(町の責務)
第3条 町は、一般廃棄物の排出を抑制するため、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等(以下「廃棄物の適正処理等」という。)の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 町は、廃棄物の適正処理等に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援し、これらに関する意識の高揚を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、排出に当たっては、廃棄物を分別し、廃棄物の適正処理等に努め、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図るように努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の適正処理等に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系一般廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の適正処理等に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
(事業者等の協力義務)
第7条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物を自ら処理するように努めなければならない。
2 町長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
(ごみステーションの管理等)
第8条 町長は、建物の敷地等の管理者の申請に基づき、当該場所を一般廃棄物(し尿を除く。以下この条例において「一般廃棄物」という。)を集積する場所(以下「ごみステーション」という。)に指定することができる。
2 町内で宅地等の分譲を目的として開発行為を行う者は、ごみステーションの設置等について事前に町長と協議しなければならない。
3 共同住宅を建設しようとする者が、当該共同住宅敷地内にごみステーションを設置する場合は、町長と事前に協議しなければならない。
4 事業者等は、自ら処理しない一般廃棄物をごみステーションに排出する場合には、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げるものを除き、当該一般廃棄物処理計画に従い分別し、飛散又は流出するおそれがないように町が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、かつ、指定された日時に排出する等町長の指示に従わなければならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 有害物質を含む物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 容積又は重量の著しく大きい物
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物
5 前項の指定袋の規格等については、規則で定める。
6 ごみステーションの管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び当該ごみステーションの清潔の保持を確保するため、その利用者に対し適切な啓発及び指導を行うことができる。
7 町長は、ごみステーション、排出方法等が一般廃棄物の収集に支障があると認められるとき又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、当該ごみステーションの廃止又は改善を指示することができる。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第9条 事業者等は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物を自ら処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。
(動物死体の処理)
第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。
(事業系一般廃棄物処理手数料)
第11条 町長は、事業者等が自ら処理しない事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、三股町使用料及び手数料徴収条例(昭和26年三股町条例第9号。以下「手数料条例」という。)に定めるところにより手数料を徴収するものとする。
(処理業等の許可等)
第12条 処理業等の許可を受けようとする者は、許可申請書に手数料条例に定めるところにより手数料を添えて町長に提出しなければならない。
(町が処理する産業廃棄物)
第13条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他町が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理については、町長が定める。
(改善勧告)
第14条 町長は、第7条第2項又は第8条第4項に規定する指示に従わない事業者に対し、期限を定めて当該指示の内容を履行するように勧告することができる。
(公表)
第15条 町長は、前条に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。
(聴聞)
第16条 町長は、前条の規定による氏名等の公表を行う場合においては、あらかじめ当該公表に係る者について聴聞を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。