○三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例
(平成9年3月28日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内から排出されるごみのうち、燃やせないごみの処理を行うため、三股町一般廃棄物最終処分場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
三股町一般廃棄物最終処分場
(愛称・クリーンヒルみまた) | 三股町大字長田1233番地1 |
(職員)
第3条 処分場に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第5条から
第9条まで 削除
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第7号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。