○三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成9年4月1日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町一般廃棄物最終処分場の設置及び管理に関する条例(平成9年三股町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 町長は、条例第2条に規定する設置の趣旨を基本として三股町一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を運営しなければならない。
[条例第2条]
(施設の開場時間及び閉鎖日)
第3条 処分場の開場時間は、月曜日から金曜日までの日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前8時30分から正午までとする。
2 次に掲げる日は、処分場の閉鎖日とし、処分場の業務は、原則として行わないものとする。
(1) 土曜日の午後及び日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間又は閉鎖日を変更することができる。
(使用の許可及び不許可等)
第4条 処分場を使用しようとする者は、あらかじめ処分場を使用する旨の文書等(以下「使用の文書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用の文書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、処分場の使用を許可することができる。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可をせず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1)公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。
(2)施設、付属設備、器具その他工作物を破損するおそれのあるとき。
(3)条例又は、この規則に基づく規則、条件又は、指示に違反するとき。
(4)処分場の管理上支障のあるとき。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は、暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは、暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)であるもの。
(6)前各号に規定するもののほか、町長が特にその使用を不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1)条例、規則及び係員の指示に従うこと。
(2)使用許可を受けた場所以外は使用しないこと。
(3)機械・電気施設等の設備を使用する場合は、必ず係員の許可を受けること。
(4)トイレ、給湯設備、及び備品等の使用については、係員の指示に従うこと。
(5)所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(6)使用後は、直ちに原状に復し、清掃を行うこと。
(損害賠償責任)
第6条 使用者は、処分場の施設等を破損し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。
(町の免責)
第7条 処分場の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、町は一切の責任を負わない。
[第4条]
(1)から(6)まで 削除(処分場の監理及び庶務)
第8条 処分場の監理及び庶務は、環境水道課において掌握する。
(職務)
第9条 一般廃棄物処分場における、職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は、処分場の監理について町長の命を受け、これを統括する。
(2) 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、これを代理する。
(3) 係長は、上司の命を受け、係の職員を指揮監督する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け所定の事務を処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第5号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第8号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。