○三股町資源ごみ回収奨励補助金交付要綱
(平成3年11月30日告示第28号)
改正
平成5年8月30日告示第38号
平成7年2月24日告示第5号
平成11年8月26日告示第22号
平成11年12月28日告示第28号
平成14年4月1日告示第13号
平成15年9月26日告示第23号の2
平成17年4月1日告示第19号
平成27年3月27日告示第10号
平成27年10月1日告示第49号
平成31年2月22日告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、年々増加するごみに対する住民の意識の高揚を図り、ごみの減量化・資源の有効利用及び町の廃棄物処理に要する費用を抑制し、さらに埋立処分場・ごみ焼却施設の延命化を図るため資源を回収した町民の団体に対し補助金を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和44年三股町規則第6号)に定めるもののほか、三股町が交付する三股町資源ごみ回収奨励事業の補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「資源ごみ」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち別表に定めるものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次条に規定する三股町資源ごみ回収実施団体登録をしている団体とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合は、補助の対象としない。
(団体登録)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、三股町資源ごみ回収実施団体(登録・変更)申請書(様式第1号)により登録しなければならない。
2 前項の規定により登録した団体の代表者は、登録した内容に変更が生じた場合は、その内容を速やかに町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定により登録された内容に虚偽又は著しい変更があり、適当でないと認めたときは、第1項の登録を取り消すことができる。
(補助金額)
第5条 補助金の対象となる金額は、資源ごみ回収実績により、別表に定める金額を乗じた金額とする。ただし、重量について端数がある場合は、小数点第1位を四捨五入するものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、三股町資源ごみ回収奨励補助金交付申請書(様式第2号)に別表の各区分ごとの計量証明書を添付して、売却した月の翌月末日までに町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは三股町資源ごみ回収奨励補助金交付決定書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは三股町資源ごみ回収奨励補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金の交付決定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第5号)により補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年8月30日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年2月24日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成11年8月26日告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日告示第28号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日告示第13号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日告示第23号の2)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日告示第19号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年2月22日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分金額
古紙類(新聞、雑誌、ダンボール、紙パック類)1kgにつき 5円
プラスチック類(ペットボトル、白色トレイ)1kgにつき 5円
金属類(アルミ缶、スチール缶等)1kgにつき 5円
駄びん類1kgにつき 5円
生きびん類1本につき 5円
様式第1号(第4条関係)
三股町資源ごみ回収実施団体(登録・変更)申請書

様式第2号(第6条関係)
補助金交付申請書

様式第3号(第7条関係)
補助金交付決定書

様式第4号(第7条関係)
補助金不交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
補助金交付請求書