○三股町河川をきれいにする条例施行規則
(平成6年3月28日規則第1号) |
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目次
第1章 目的(第1条)
第2章 水質検査(第2条)
第3章 河川浄化対策等推進本部(第3条-第6条)
第4章 河川浄化等推進員(第7条)
第5章 雑則(第8条-第10条)
附則
第1章 目的
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町河川をきれいにする条例(平成6年三股町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2章 水質検査
(水質検査)
第2条 水質検査の回数は、定期検査年2回とし、採水場所の設定は担当課にて行う。
2 前項の規定に関わらず、水質事故等の場合は必要に応じて実施する。
3 前項の検査結果については、公表する。
第3章 河川浄化対策等推進本部
(設置)
第3条 河川浄化対策推進に関する重要な事項を調査、審議し、及び町長の諮問に応じるため、三股町河川浄化対策等推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(組織)
第4条 推進本部は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、三股町職員の中から町長が委嘱する。
(本部長)
第5条 推進本部に本部長を置き、副町長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の事務を統括し、推進本部を代表する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、環境水道課において処理する。
第4章 河川浄化等推進員
(設置)
第7条 行政と連携して河川監視、広報活動、環境教育に協力するリーダーとして河川浄化等推進員を置く。
2 河川浄化等推進員は、三股町在住者で河川浄化に理解があり、その任務を遂行するに必要な熱意と能力を有するものの中から、町長が委託する。
3 河川浄化等推進員は、10人以内とする。
第5章 雑則
(河川愛護月間)
第8条 毎年7月を河川愛護月間とする。
(表彰)
第9条 表彰は、三股町表彰条例(平成5年三股町条例第24号)の規定により行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第4号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。