○三股町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
(平成10年3月27日条例第3号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、年々増加するごみの減量化及び再利用並びに環境整備のため、法令に特別な定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき三股町リサイクルセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 三股町に三股町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。
(位置)
第3条 リサイクルセンターは、三股町大字長田1245番地に置く。
(管理運営)
第4条 リサイクルセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。