○三股町空き缶等散乱防止条例
(平成6年3月28日条例第2号)
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項を定め、町民等の快適な生活環境の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。
(2) 事業者 町内において、容器入り飲食料等を製造及び販売するもの並びに契約により容器入り飲食料等の製造及び販売を委託するものをいう。
(3) 占有者等 土地若しくは建物を占有し、又は管理するものをいう。
(4) 空き缶等 飲食料等を収納していた缶、びんその他の容器及び吸い殻並びにチューインガム等をいう。
(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民等の快適な生活環境の形成に資するため、空き缶等の散乱の防止に関し基本的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等の散乱を防止するとともに、環境美化の推進について、従業者の意識の高揚を図らなければならない。
2 容器入り飲食料等を販売する者は、販売する場所に回収容器等を設置し、適正に管理するとともに、消費者に対し空き缶等を散乱させないよう啓発に努めなければならない。
3 事業者は、町その他行政機関及び町民等の行う空き缶等の散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、空き缶等を散乱させないため、自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に入れる等適正な方法で処理しなければならない。
2 町民は、町その他行政機関及び事業者の行う空き缶等の散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、その占有し管理する土地若しくは建物において、空き缶等を捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。
2 占有者等は、町その他行政機関、事業者及び町民等の行う空き缶等の散乱防止に関する施策に協力しなければならない。
(投棄禁止)
第7条 何人も、町内全域においてみだりに空き缶等を捨ててはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第8条 自動販売機等により、容器入り飲食料等を販売する者は、自動販売機等設置場所の適当な箇所に、回収容器等を設置しこれを適正に管理しなければならない。
(勧告)
第9条 町は、前2条の規定に違反した者に対し、必要な限度において改善の勧告をすることができる。
2 町は、公共の場所の環境を害していると認められる者に対し、当該公共の場所の清掃又は空き缶等の回収等必要な措置を勧告することができる。
3 町は、土地等に空き缶等のごみが著しく散乱している場合において、当該土地等の占有者等が散乱した空き缶等のごみの清掃その他の環境美化の推進に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該土地の占有者等に対し期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(立入調査)
第10条 町は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者の店舗、自動販売機の設置されている土地その他必要な場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(命令及び公表)
第11条 町は、第9条による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わない場合は、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。
2 町は、前項に規定する命令を受けたものが正当な理由なくその命令に従わない場合は、その旨及び命令の内容等を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。