○三股町墓地公園条例施行規則
(平成11年12月28日規則第10号)
改正
平成12年12月1日規則第31号
平成19年3月20日規則第8号
令和元年12月26日規則第17号
令和2年12月3日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町墓地公園条例(平成11年三股町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 墓地公園に、管理者を置く。
2 管理者は、町長の命を受け、墓地公園内の施設整備、墓地等の管理保全、災害、盗難及び事故防止等に努める。
(使用申請及び許可証)
第3条 条例第4条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、三股町墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、三股町墓地使用許可証(様式第2号)を使用者に交付し、三股町墓地公園使用者管理台帳(様式第3号)及び三股町墓地公園墓籍簿(様式第4号)に登録するものとする。
(使用許可の要件)
第4条 条例第6条第1項ただし書に規定する町長が特に認める者とは、町内に1年以上住所を有しない場合であっても町内に永住する見込みのある者又は町外に住所を有する者で、明らかに町内に永住する見込みのあるものをいう。この場合において、同項に規定する「町外居住者」とは、三股町に本籍を有し、住所を有しない者をいう。
(代理人)
第5条 次の各号の一に該当する者は、町内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む者を代理人として立てなければならない。
(1) 使用者が本町に本籍を有するが住所が町外にある者
(2) 条例第6条第1項ただし書の規定により町長が特に認めた者
(3) 使用許可を受けた後、町外に転出しようとする者
2 前項の代理人は、使用者に代り墓地使用に関し、全ての義務を負うものとする。
3 前項の代理人を選任又は変更するときは、三股町墓地使用代理人選任・変更届(様式第5号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(住所等の変更)
第6条 使用者は、条例第7条に規定する住所又は本籍等の変更があったときは、三股町墓地使用者(住所・本籍)変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可証の再交付)
第7条 使用許可証の再交付を受けようとする者は、三股町墓地使用許可証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(施設の工事施行申請等)
第8条 使用者は、墓碑等の新設、改修、撤去工事を施行しようとする場合は、三股町墓地工事施工届(様式第8号)と墓地内施設物工事着工届(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けた後でなければ着工することができない。
2 使用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に三股町墓地工事完了届(様式第10号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
3 使用者は、前項の検査により、次条の基準に適合しないことが明らかになった場合、直ちに当該基準に適合するように工事をやり直さなければならない。
(墓碑等の施行基準及び施行者の標示)
第9条 墓碑等は、次に掲げる基準により施工しなければならない。
(1) 墓碑は、南側に面する方向を正面とすること。
(2) 墓碑の配置は、境界から15cm以上の間隔を置くこと。
(3) 墓碑の高さは、縁石の最上部を基準とし、和型石碑は基準から1.8m以下、また横型規格石碑は基準から1.6m以下とすること。
(4) 囲障の高さは、縁石の最上部から測定して、30cm以下とすること。
(5) 灯ろう又は植木類を墓地内に設けてはならない。
(6) 納骨の地下方式又は半地下方式の設置を認めないこと。
(7) 墓碑は一区画ごとに墓碑の機能を持たせ、かつ、墓銘を印すこと。
(8) 墓碑は納骨施設を備えたものとすること。
(9) 囲障は境界から3㎝以上の間隔を置くこと。
2 使用者は、墓碑等の工事が完了したときは、工事施行者の屋号名の標示をすることができる。
3 前項の標示をする場合の標示の形状、大きさ、内容等は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 形状 横長の長方形
(2) 大きさ 縦3センチメートル以内及び横10センチメートル以内
(3) 内容 工事施行者の屋号名のみ(住所、電話番号その他の事項は標示しない。)
(4) 貼付枚数 1枚のみ
(5) 貼付箇所 門柱の裏面又は納骨室の側面及び納骨室内
4 使用者及び工事施行者は、第2項の標示をする場合は、誓約書(様式第8号の2)により事前に町長の承認を得なければならない。
(使用権の承継)
第10条 条例第10条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、その事由が発生した後、速やかに三股町墓地使用承継申請書(様式第11号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 条例第10条に規定する「その他の理由」とは、次の場合である。
(1) 結婚又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離婚し、又は離縁した場合
(2) 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前に復し、又は姻族関係を終了させた場合
(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その婚姻又は養子縁組が取り消された場合
(墓地の返還届)
第11条 条例第12条第1項の規定により、墓地を返還しようとする者は、三股町墓地返還届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(埋蔵届)
第12条 使用者は、条例第21条の規定により、墓地に焼骨を埋蔵しようとする場合、三股町墓地埋蔵届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(使用料、証明手数料及び管理手数料)
第13条 条例第22条の規定する使用料、条例第24条の規定する証明手数料及び条例第25条の規定する管理手数料は、納付書(様式第14号)及び墓地管理料納入通知書兼領収書(様式第15号)により納入しなければならない。
2 墓地の使用許可を得た翌年度からの管理手数料は、毎年6月末日までに当該年度分を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第14条 条例第27条ただし書に規定する「町長が相当の理由があると認めたとき」とは、止むを得ず使用区画の変更をしたとき又は墓地を全く使用せず返還するときとし、次の各号に定める基準により既納の使用料の一部を還付するものとする。
(1) 許可後1年以内に返還したとき。 8割
(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき。 6割
(3) 許可後3年を超え5年以内に返還したとき。 4割
(4) 許可後5年を超え8年以内に返還したとき。 2割
(5) 許可後8年を超え返還したとき。 無
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月1日規則第31号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)