○三股町国民健康保険運営協議会規則
(昭和38年4月10日規則第11号)
改正
昭和61年12月10日規則第10号
令和3年1月25日規則第5号
(趣旨)
第1条 三股町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という)に関しては、法令又は三股町国民健康保険条例(昭和34年三股町条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(権限)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、町長の諮問に応ずるとともに必要があるときは、町長に意見を述べることができる。
2 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の申立てがあったときは、これに意見を付して町長に提出することができる。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は、町長が任命し、又は委嘱する。
(招集)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有しない。
(報告)
第6条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(委員等の辞職)
第7条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
3 被保険者を代表する委員が被保険者である資格を喪失したとき、医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員が廃業したとき、公益を代表する委員が公益機関の職を辞したときは、それぞれ委員を辞したものとみなす。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。