○三股町国民健康保険税滞納世帯対策事務処理要綱
(平成14年5月31日告示第15号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 審査会(第5条-第7条)
第3章 特別療養費に係る資格確認書等の交付手続等(第8条-第13条)
第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止め(第14条-第17条)
第5章 保険給付費からの滞納税額の控除(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税を滞納している世帯主に対し、三股町が行う対策(以下「対策」という。)について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)及び厚生労働省又は厚生省の関係通知(以下「通知」という。)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び三股町行政手続条例(平成8年三股町条例第13号。以下「手続条例」という。)に定めるもののほか、対策の実施に必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の安定的な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 税 国民健康保険税をいう。
(2) 滞納世帯 税を滞納している世帯をいう。
(3) 特別療養費 法第54条の3の規定に基づき、保険税滞納世帯主に支給される療養費をいう。
(4) 資格確認書 法第9条第2項の規定に基づき交付された、被保険者の資格に係る情報を記載した書面をいう。
(5) 一時差止め 滞納世帯の保険給付の全部又は一部の一時差止めをいう。
(特別療養費の支給対象)
第3条 特別療養費の支給は、保険税の滞納世帯のうち、納期限から規則第27条の4の3に定める期間(1年)を経過した滞納のある世帯の世帯主に対して行うものとする。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は世帯は、特別療養費の支給対象から除外する。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給及び規則第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる者(以下「原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者」という。)
(2) 令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
第2章 審査会
(審査会の設置)
第5条 町民保健課内に対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、町民保健課長、町民保健課長補佐(国保)、国保年金係長及び税務財政課長、税務財政課長補佐、特別収納対策係長並びにそれぞれの担当職員各1名をもって組織する。
(審査会の事務)
第6条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、対策を決定するものとする。
(1) 令第28条の6及び第28条の7に定める特別の事情に関する届出書
(2) 資格確認書の返還を求め、また、特別療養費の支給を通知するに当たり、手続条例第13条、第27条、第28条及び第29条の規定により三股町が行う弁明の機会の付与の通知に基づき、被保険者から提出された弁明書
(3) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づき行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め
(4) 法第63条の2第3項の規定に基づき行う一時差止めを行った保険給付費からの滞納保険税額の控除
(5) 特別療養費の支給を受けている者に対する療養の給付等への変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民保健課長が必要と認めた事項
(審査会の開催)
第7条 審査会は、町民保健課長が、必要と認めた場合に開催する。
2 審査会の運営は、町民保健課長が主管する。
3 審査会は、第5条第2項に規定する職員の過半数の出席がなければ、開催することはできない。
[第5条第2項]
4 審査会の開催により難い場合は、書面審査に付することができる。
第3章 特別療養費に係る資格確認書等の交付手続等
(保険税の納付に資する取組及び特別の事情等の届出)
第8条 法第54条の3の第1項及び規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組並びに第4条の適用除外を行う場合は、特別療養費支給の予告通知を国民健康保険資格確認書の返還請求及び特別療養費に係る資格確認書の交付について(予告)(様式第1号)又は特別療養費の支給措置について(予告)(様式第1号の2)により行い、規則第7条の4の3に規定する期間(1年)を経過するまでに、世帯主に規則第27条の5の4及び第27条の5の5に規定する特別の事情に関する届出(様式第2号)の提出を求めるものとする。 ただし、第4条1号及び第2号に該当することが本町において確認できる者については、この限りではない。
(弁明の機会の付与)
第9条 特別療養費の支給措置に当たっては、手続条例第13条、第27条、第28条及び第29条の規定に基づき、あらかじめ対象世帯主に対して、国民健康保険税の滞納に係る弁明の機会の付与について(様式第3号)により、弁明の機会の通知を行う。
2 前項の弁明は、同条例第27条第1項の規定に基づき、弁明書(様式第4号)の提出により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭をもってこれらに代えることができる。
(資格確認書の返還、特別療養費の支給通知及び特別療養費に係る資格確認書の交付)
第10条 提出期限までに弁明書(様式第4号)の提出がない場合又は弁明書の内容を審査した結果において、なお特別療養費の支給が正当と認められる場合は、規則第27条の5の2の規定に基づき、国民健康保険特別療養費の支給通知書(様式第5号)により滞納世帯主に対して特別療養費の支給決定を通知し、滞納世帯主がその世帯に属する被保険者に係る資格確認書の交付を受けている場合は、国民健康保険資格確認書の返還請求、特別療養費の支給通知及び特別療養費に係る資格確認書の交付決定通知書(様式第5号の2)により、当該世帯の世帯主に対して資格確認書の返還を求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、返還通知を行った後、資格確認書の有効期限が切れた場合は、返還があったものとみなすことができる。
3 前2項の規定により資格確認書の返還があったときは、規則第27条の5の2第4項の規定に基づき、当該世帯主に対して特別療養費に係る資格確認書を交付する。ただし、第4条第1号又は第3号に該当する者があるときは、その者に係る一般の資格確認書を交付する。
(特別療養費に係る資格確認書の有効期限等)
第11条 特別療養費に係る資格確認書の有効期限は、一般の資格確認書と同一とする。
2 特別療養費に係る資格確認書の再交付に係る手続は、一般の資格確認書と同一とする。
3 特別療養費に係る資格確認書の更新は、一般の資格確認書更新処理と同時期に、第3条、第4条及び第8条の規定に基づいて行うものとする。
(世帯異動等の取扱い)
第12条 資格確認書の交付世帯に異動があったときは、異動後の世帯主の滞納状況に応じて、一般の資格確認書又は特別療養費に係る資格確認書を交付する。
2 交付世帯の世帯主が保険税の納税義務者でなくなった後、再び納税義務者となったときは、第3条の適用については、当該世帯主に係るすべての滞納により判断するものとする。
[第3条]
(特別療養費の支給措置の解除)
第13条 特別療養費に係る資格確認書の交付世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該措置を解除し、特別療養費の支給措置解除通知書(様式第6号又は様式第6号の2)により世帯主に対して通知するものとする。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納額の著しい減少が認められるとき。
(3) 特別の事情があると認められるとき。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとき。
2 前項第2号の判定基準については、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 滞納期間が12月未満となったとき。
(2) 滞納額の一部を納付し、かつ、残りの滞納額について納付誓約をしたとき。
第4章 保険給付の全部又は一部の一時差止め
(一時差止め)
第14条 税を1年6箇月に渡り滞納している世帯主については、法第63条の2第1項及び規則第32条の2の規定に基づき、その世帯の保険給付の一時差止めを行う。
2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定に基づき一時差止めを行うことができる。
3 前2項の規定により一時差止めを行うことができる保険給付は、現金給付に係る支払であり、現物給付についてはその対象外とする。
4 一時差止めの対象となる保険給付の額は、滞納税額の2倍に相当する額を限度とする。
(一時差止めの通知)
第15条 前条の規定により一時差止めを行うときは、保険給付一時差止通知書(様式第7号)により、世帯主に対し通知するものとする。
(一時差止めの解除手続)
第16条 一時差止めが行われている世帯主から、規則第27条の5の4第1項又は第2項に規定する特別の事情に関する届出(様式第2号)の提出等があったときは、直ちに審査会に付議し、審査会の審査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一時差止めを解除するに足りる正当な理由があると税務財政課長が認めた場合は、税務財政課の挙証資料をもって、前項の届出に代えることができる。
(一時差止めの解除通知)
第17条 審査会が一時差止めの解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第8号)により、世帯主に対し通知するものとする。
第5章 保険給付費からの滞納税額の控除
(滞納税額の控除)
第18条 特別療養費の支給通知を受けている世帯主であって、一時差止めを受けているものが、なお滞納している税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定に基づき、一時差止めに係る保険給付費の額から、滞納額を控除することができる。
(滞納税額の控除の事前通知)
第19条 一時差止めに係る保険給付費の額から、滞納税額を控除するときは、規則第32条の5の規定に基づき、あらかじめ滞納保険税額控除通知書(様式第9号)により、世帯主に対し通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年6月1日から施行する。
(廃止)
2 三股町国民健康保険被保険者資格証明書の交付に関する事務取扱要領は、廃止する。
(経過措置)
3 現に被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
附 則(平成17年3月22日告示第13号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日告示第83号)
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この告示は、公表の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。