○三股町交通安全対策会議条例
(昭和62年3月25日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、三股町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三股町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 三股町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画立案及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 宮崎県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(2) 町長が職員のうちから指名する者
(3) 教育長
(4) 消防団長
(5) 交通安全協会三股支部 支部長
(6) 交通安全協会三股支部 副支部長
(7) 交通安全協会三股支部 女性部長
(8) 自治公民館連絡協議会 会長
6 前項第1号の委員の定数は2人とし、第2号の定数は5人とする。
(議事等)
第4条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第3号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。