○三股町交通指導員規程
(昭和47年6月1日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、本町における交通安全の確保と円滑な交通体制を推進するため、三股町交通指導員(以下「交通指導員」という。)に委託し、必要な事項を規定することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、交通指導員に第5条に規定する業務を委託することができる。
[第5条]
2 交通指導員の委託期間は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、欠員補充される後任者の委託期間は、前任者の残りの委託期間とする。
(定数)
第3条 交通指導員の定数は、20名(うち女性10名)以内とする。
(資格)
第4条 交通指導員は、交通安全に深い理解を持ち、かつ、品行方正な者の中から町長が委託する。ただし、町長は、次の各号に該当する者の中から委託してはならない。
(1) 三股町以外に住所を有する者
(2) 年齢満20歳未満の者
(3) 成年被後見人及び被保佐人
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(委託業務)
第5条 交通指導員は、次の各号に掲げる業務を取り扱うものとする。
(1) 園児、児童、生徒及び高齢者に対する交通指導
(2) 園児、児童、生徒及び高齢者に対する交通安全教育・啓発活動
(3) 各種行事等における交通整理及び街頭指導
(4) 交通指導員の年次事業計画に基づく内容
(5) その他交通安全に関することで、町長が必要と認める業務
(委託料)
第6条 委託料は、別途契約により定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、都城地区交通安全協会三股支部と協議し、町長がこれを決定する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月26日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月26日規程第1号)
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この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日訓令第2号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日訓令第1号)
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この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日訓令第8号)
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この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日訓令第6号)
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この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。