○三股町違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(平成7年3月27日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、三股町違法駐車等の防止に関する条例(平成7年三股町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公共的団体等)
第2条
条例第9条に規定する「公共的団体」とは、当分の間、町長が認める次の各号に掲げる団体をいう。
[条例第9条]
(1) 三股町交通安全対策協議会
(2) 都城地区交通安全協会三股支部
(3) 三股町交通指導員会
(4) 若者交通安全会
(5) 各自治公民館
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が認めた団体
2 公共的団体等は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車等の防止のための広報活動
(2)
条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発活動
[条例第5条]
(3)
条例第7条第1項に規定する町長の講ずる措置への協力
[条例第7条第1項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。