○三股町地域安全条例
(平成8年12月26日条例第15号)
改正
平成17年3月22日条例第1号
平成23年3月23日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町民の地域安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪、事故等の未然防止を図り、安全で住みよい地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者、町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、工作物等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 地域安全の啓発活動に関する事項
(2) 町民生活の安全を確保するための環境整備に関する事項
(3) 町民の自主的な地域安全活動に対する助成その他の援助に関する事項
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町は、前項各号に掲げる事項の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する地域安全対策に協力しなければならない。
(地域安全推進協議会)
第5条 町に、町長の附属機関として三股町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、地域安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員10名以内をもって構成する。
(1) 学識経験者その他町民生活の安全に識見があると認められる者
(2) 関係する機関の職員及び団体の構成員
(3) 町の区域を管轄する警察署の職員
(4) 町の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議は会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、年1回開催するものとする。ただし、会長において必要があると認めるときは、その都度開催することができる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(関係者の出席)
第10条 協議会は、協議のため必要があると認める場合は、関係者に出席を求め意見を聴くことができる。
(報酬)
第11条 協議会委員の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三股町条例第24号)別表に規定する額とする。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、総務課において所掌する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。