○三股町介護保険条例施行規則
(平成12年3月27日規則第21号)
改正
平成23年11月30日規則第11号
平成27年8月1日規則第20号
平成27年9月1日規則第21号
令和4年3月29日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び三股町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に定める帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条  法施行規則第23条、第32条及び第171条の規定による第1号被保険者の資格の取得又は喪失に係る届出は、住民異動届とする。
2  法施行規則第24条第2項及び第3項の規定による第1号被保険者の資格の取得又は喪失に係る届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。ただし、転出(住所地特例施設への転出を除く。)及び死亡による資格喪失のときは、介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を町長に返却し、死亡によるときは、死亡者本人と死亡者の財産上の権利・義務を承継する者との関係を証する書類、申立及び誓約書(様式第1号の2)も併せて提出するものとする。
3  法施行規則第25条の規定による住所地特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項に掲げる者をいう。以下同じ。)に係る届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。
4  法施行規則第29条の規定による氏名変更に係る届書及び法施行規則第30条の規定による住所変更及び第31条の規定による世帯変更に係る届書は住民異動届とする。
第4条 介護保険施設の管理者は、住所地特例被保険者が当該施設を入所又は退所したときは、法第13条第3項の規定に基づき介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第3号)により町長に通知するものとする。
第5条 町長は、他市町村の住所地特例被保険者が異動したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、当該他市町村長へ通知するものとする。
(1) 新たに町内の介護保険施設に入所した場合 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第4号)
(2) 町内の介護保険施設を退所した場合 介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第5号)
(3) 町内の介護保険施設間を異動した場合 介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第6号)
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第6条  法施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第7号)とする。
(被保険者証の再交付)
第7条 法施行規則第27条第1項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は、身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上、「再交付」と記載した被保険者証を交付するものとする。
(負担割合証の更新)
第7条の2 町長は、被保険者に交付した負担割合証を1年に1回更新するものとする。
(負担割合証の再交付)
第8条  法施行規則第28条の2第4項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は、身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上、「再交付」と記載した負担割合証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第9条  法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項に規定する申請書は、介護保険(要介護・要支援)認定申請書(様式第9号)とし、被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者による申請については、被保険者証の添付を要しない。
2 町長は、前項の申請について、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第10号)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該申請に係る被保険者に指定した医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。
4 町長は、法第27条第11項のただし書(法第28条第4項、第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)により当該申請に係る申請者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請の審査結果を、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
6 町長は、第1項の申請に係る被保険者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第14号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。
(要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の申請等)
第10条  法施行規則第42条第1項又は第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険(要介護・要支援)認定申請書(様式第9号)とし、被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請について、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第10号)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請に係る被保険者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該申請に係る被保険者に指定した医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。
4 町長は、法第29条第2項又は法33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当する場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請の審査結果を、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第16号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。
6 町長は、第1項の申請に係る被保険者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第14号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。
(介護保険資格者証の再交付)
第10条の2 第9条第2項又は前条第2項の規定による介護保険資格者証の交付を受けた者は、当該介護保険資格者証の有効期限内に当該介護保険資格者証を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は、身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上、「再交付」と記載した介護保険資格者証を交付するものとする。
(職権による要介護状態区分の変更)
第11条 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更若しくは法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、又は法第30条第2項において準用する法第27条第3項ただし書(法第33条の3第2項において準用する法第32条第2項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該申請に係る被保険者に指定した医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。
2 町長は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定がされたとき、又は法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分の変更が認定されたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第16号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第12条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し又は要支援認定の取消しを行う場合であって、法第31条第2項又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に対して、指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。
2 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第17号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 要介護被保険者等が、自らその認定の取消しを求めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消申請書(様式第17号の1)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消結果通知書(様式第17号の2)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第13条  法施行規則第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第18号)とし、被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の指定の変更をしようとするとき、法施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に対し指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるものとする。
3 町長は、第1項の申請の審査結果を、介護保険サービス種類指定結果通知書(様式第19号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護保険受給資格証明書の交付)
第14条 町長は、要介護被保険者等又は当該認定を申請している被保険者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めた場合(住所地特例被保険者である場合を除く。)は、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する介護保険受給資格証明書(様式第20号)を当該被保険者に交付するものとする。
(介護保険受給資格証明書の再交付)
第14条の2 前条の介護保険受給証明書の交付を受けた者は、当該介護保険受給証明書を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は、身分を証明する書類を提示しなければならない。
2 町長は、前項の申請が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上、「再交付」と記載した介護保険受給証明書を交付するものとする。
(指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の届出)
第15条 要介護被保険者が法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにに係る届出又は要支援被保険者が法第58条第4項に規定する指定介護予防支援事業者による指定介護予防支援を受けることに係る届出を行う場合は、居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担額の減免)
第16条  法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険標準負担額減額、利用者負担減額・免除決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号)を交付するものとする。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者の利用者負担額の減免)
第17条  施行法第13条第3項の規定により法第48条第2項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第25号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者)(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)(様式第27号)を交付するものとする。
(負担限度額)
第18条  法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により負担限度額の認定をした場合は、当該申請に係る被保険者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第30号)を交付するものとする。
4 法施行規則第83条の6第7項の規定による申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。この場合において、代理人が申請を行うときは、当該代理人は、身分を証明する書類を提示しなければならない。
5 町長は、前項の申請が提出されたときは、被保険者台帳と照合し必要事項を調査確認の上、「再交付」と記載した介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者の特定負担限度額)
第19条  法施行規則第172条の2第1項の規定による申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者)(様式第31号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額減額認定証(様式第32号)を交付するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第20条  法施行規則第83条の8第2項(法施行規則第97条の4及び法172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第21条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(償還払いによる保険給付)
第22条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費(法施行規則第64条の規定に該当する場合を除く。)、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費(法施行規則第65条の4の規定に該当する場合を除く。)、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費(法施行規則第77条の規定に該当する場合を除く。)、法第48条第1項(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)若しくは施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費(法施行規則第83条の9の規定に該当する場合を除く。)、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス(法施行規則第85条の2の規定に該当する場合を除く。)、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費(法施行規則第95条の2の規定に該当する場合を除く。)又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(同条第4項の規定に該当する場合を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第33号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者であって法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項若しくは施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするものは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第33号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第23条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第35号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、法施行規則第61条に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第126号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、法施行規則第65条の3に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用とする。)の100分の90に相当する額
(3) 特例居宅介護サービス計画費 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(5) 特例特定入所者介護サービス費 次のア及びイにより算定された額の合計額
ア 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食事の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)により算定した費用の額を控除した額
イ 法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに法第61条の3第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)により算定した費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)により算定した費用の額を控除した額
(6) 特例介護予防サービス費 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、法施行規則第84条に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する日常生活に要する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(8) 特例介護予防サービス計画費 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 特例施設介護サービス費 次のア及びイにより算定された額の合計額
ア  法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第411号)により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食事の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)により算定した費用の額を控除した額
イ  法第48条第2項第2号に規定する厚生大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額
4 前項の規定にかかわらず、第1号被保険者であって施行令第22条の2又は施行令第29条の2で定めるところにより算定した所得の額が、施行令第22条の2又は施行令第29条の2で定める額以上である要介護被保険者等が受ける特例居宅介護サービス費等の額の算定については、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」又は「100分の70」と読み替えるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第24条  法施行規則第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法施行規則第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給に係る申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第37号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者あて通知し支給するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第25条  法施行規則第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法施行規則第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給に係る申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第38号)とする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者あて通知し支給するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第26条  法施行規則第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は法施行規則第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給に係る申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第39号)とする。この場合においては、死亡により資格喪失したときは、申立及び誓約書(様式第1号の2)を提出し、死亡者本人と死亡者の財産上の権利・義務を承継する者との関係を証する書類も併せて提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者あて通知し支給するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第26条の2 法施行規則第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費の支給に係る申請書又は法施行規則第97条の2の2第1項に規定する申請書(以下この条において「交付申請書」という。)は、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第39の1号)とする。ただし、当該被保険者が加入する医療保険者に対して交付申請書を提出した場合は、その写しを提出することにより、申請したものとみなす。
2 町長は、前項の交付申請書の提出があったときは、これを審査し、前項の規定により交付申請書を提出した被保険者(以下この条において「申請者」という。)の自己負担額を三股町介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第39の2号)により通知する。ただし、当該申請者が宮崎県後期高齢者医療広域連合又は三股町国民健康保険の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。
3 町長は、宮崎県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第39の3号)により、当該申請者あて通知し支給するものとする。
(第三者行為の届出)
第27条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(保険料に関する申告書)
第28条  条例第10条の規定による保険料の申告は、介護保険料に関する申告書(様式第40号)によるものとする。
(保険料の額の通知)
第29条 条例第5条の規定による保険料額の通知は、次に掲げる通知書により通知するものとする。
(1) 特別徴収に係る保険料の額を定めたとき 納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第41号)又は納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第42号)
(2) 普通徴収に係る保険料額を定めたとき 納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式41の1号)又は納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式42の2号)
(保険料滞納被保険者に係る支払方法の変更)
第30条 町長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第45号)により弁明の機会を付与し当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が法施行規則第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第47号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第31条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項に規定該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第49号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第32条 町長は、国民健康保険に加入している第2号被保険者の要介護認定等の申請を受理したときは、当該国民健康保険者に対し介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第50号)により通知するものとする。
2 町長は、国民健康保険者から依頼された介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第51号)により法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第52号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第53号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、保険給付の差止の決定を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
4 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、法施行規則第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第54号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第33条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められた場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第55号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に保険証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第56号)の提出があった場合は、町長は速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険料の納付の証明)
第34条  町長は、納付義務者の保険料の納付が確認された場合には、前年中に納付された保険料の額を介護保険料納付証明書(様式第63号)により翌年1月中に該当納付義務者に通知するものとする。
2 紛失等により、前項の保険料の納付の証明を受けようとする納付義務者は、介護保険料納付証明書交付申請者(様式第64号)により申請しなければならない。
(保険料の督促)
第35条 町長は、納期限を過ぎても納入に至らない保険料があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、納期限後20日以内に督促状(様式第57号)により督促しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第36条  条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第58号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第59号)により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消)
第37条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第60号)により当該被保険者に通知しなければならない。
(保険料の減免)
第38条  条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第58号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第61号)により当該申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第39条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者に係る当該減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第62号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第40条 町長は、法第139条第2項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料過誤納金還付通知書(様式第43号)により通知するものとする。
2 納付義務者は、介護保険料過誤納金還付通知書を受理した場合、並びに既納の徴収金のうち過誤納金があることを発見した場合において、その過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、直ちに介護保険料還付金振込口座届出書(様式第43の1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、法第139条第3項の規定により過誤納額を充当する場合は、介護保険料過誤納金充当通知書(様式第44号)により通知するものとする。
4 前項に規定するもののほか、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(過料の納期限)
第41条  条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から、15日以内とする。
(委任)
第42条 この規則に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第11号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三股町介護保険条例施行規則第23条第3項第1号、第3号及び第5号アの規定は、平成27年8月以降分の支給額から適用し、同年7月以前分の支給額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号の2(第3条・第26条関係)
省略

様式(省略)