○三股町介護保険料の減免に関する規則
(平成15年6月20日規則第16号)
改正
平成18年7月31日規則第8号
平成28年1月25日規則第2号
令和3年7月5日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町介護保険条例(平成12年三股町条例第5号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象及び割合等)
第2条 保険料の減免の対象及び割合等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第9条第1項第1号に規定する損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の合計価格の10分の3以上であって、第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)をいう。以下同じ。)又は第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合に当該年度分の保険料のうち当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の割合区分により減免する。
区分減免の割合
損害の程度10分の3以上10分の5未満のとき10分の5以上のとき
前年中の世帯の合計所得金額の合算額
500万円以下であるとき50%100%
750万円以下であるとき25%50%
750万円を超えるとき12.5%25%
(2)  条例第9条第1項第2号に規定する理由により、当該年の生計維持者の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、前年中の生計維持者の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合に当該年度分の保険料のうち当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の割合区分により減免する。
事由減免の割合
死亡した場合100%
障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合90%
(3)  条例第9条第1項第3号に規定する理由により、当該年の生計維持者の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、前年中の生計維持者の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合に当該年度分の保険料のうち当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の割合区分により減免する。
合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合減免の割合
前年中の合計所得金額10分の3以上10分の5以下になったとき10分の3未満になったとき
200万円以下であるとき50%100%
300万円以下であるとき25%50%
400万円以下であるとき12.5%25%
(4)  条例第9条第1項第4号に規定する理由により、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作による減収額から、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって保障される共済金額等を控除した額)が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある生計維持者で、前年中の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下(このうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の場合は、当該年度分の保険料のうち当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の割合区分により減免する。
前年中合計所得金額の合算額減免の割合
300万円以下であるとき100%
400万円以下であるとき80%
550万円以下であるとき60%
750万円以下であるとき40%
750万円を超えるとき20%
(5) 条例第9条第1項第6号に規定する町長が特に必要があると認めたときとは、次の区分の全てに該当する者とする。
ア 第1号被保険者で介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第3号に掲げる者であること。
イ 第1号被保険者の属する世帯の全ての世帯員について、前年中の合計所得金額がないと認められること。
ウ 第1号被保険者の属する世帯の前年の収入金額(当該年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金額以外の物又は権利その他経済的な利益の対価)をいう。)の合算額が75万円(世帯員が1人増えるごとに35万円を加算する。借家に居住の場合にあっては別途25万円を加算する。)以下であること。
エ 第1号被保険者が当該保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課税される者の扶養を受けておらず、また生計を共にしていないこと。
オ 第1号被保険者の属する世帯が150万円を超える預貯金又は処分可能な不動産(地方税法第73条第1号に規定する不動産をいう。)を所有していないこと。
(6) 前号の減免対象となる保険料の額は、条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる額から同項第1号に掲げる額を控除して得た額とする。
(7) 第5号に該当する者については、当該年度の8月1日から翌年度の4月末日までに、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第3条 条例第9条第1項第1号から同項第6号までの規定によって保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知する。
(1) 資力の回復その他の事情により減免が不適当と認められる場合で、条例第9条第3項に規定する申告をしなかった場合
(2) 偽りの申請その他不正な行為によって減免の措置を受けたと認められる場合
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号から第4号までの規定については、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月31日規則第8号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月23日から適用する。
様式(省略)