○三股町訪問介護利用者負担額減額実施要綱
(平成12年3月27日告示第9号) |
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(趣旨)
第1条
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担額」という。)の減額については、この要綱の定めるところによる。
(減額の対象者)
第2条 減額の対象者は、生計中心者が所得税非課税(生活保護受給者世帯を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスの利用実績がある65歳以上の障害者
(2) 特定疾病により要介護・要支援状態になった40歳以上65歳未満の者
(減額の割合)
第3条 減額の割合は、訪問介護費用の100分の4とする。ただし、障害者施策については、訪問介護費用の100分の7とする。
(減額の申請等)
第4条 減額を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用者負担額の減額の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、減額対象者と決定した場合は、減額の対象者に訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(認定証の提示)
第5条 減額対象者と決定された者は、訪問介護の利用開始に当たり事前に認定証を指定事業者に提示するものとする。
(補則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。ただし、第5条の規定については、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日告示第20号)
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1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の三股町訪問介護利用者負担額減額実施要綱第3条の規定は、平成15年7月1日以降から平成17年3月31日までの減額割合を適用し、平成15年6月30日以前の減額割合については、なお、従前の例による。