○三股町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱
(平成12年3月27日告示第10号)
改正
平成29年3月28日告示第22号
平成30年9月28日告示第46号
平成31年1月29日告示第3号
(趣旨)
第1条  介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人等が提供する介護給付等対象サービスを利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の軽減については、この要綱の定めるところによる。
(軽減実施の申出)
第2条 社会福祉法人及びその他法人所在の町長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担の軽減を行う場合には、介護保険利用者負担軽減実施申出書(様式第1号)により、町長に対し事前にその旨を申し出るものとする。
(軽減対象サービス)
第3条 軽減の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知証対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係るサービス(以下「軽減対象サービス」という。)とする。
(軽減の対象費用)
第4条 利用者負担の軽減の対象となる費用は、軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費、滞在費又は宿泊費に係る利用者負担とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の対象者については、日常生活費に係る利用者負担のみ対象とする。
(軽減の対象者)
第5条 軽減の対象者は、町民税世帯非課税であって、次に掲げるすべての要件を満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生活困難者として町長が認める者及び生活保護受給者とする。
(1) 介護保険料の滞納がないこと。
(2) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(3) 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
(4) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
(5) 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
(軽減の申請等)
第6条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用者負担の軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、軽減対象者と決定した場合は、軽減の対象者に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(軽減の程度)
第7条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、町長が申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、個別に決定するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(確認証の提示)
第8条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始にあたり事前に確認証を軽減を行う社会福祉法人等に提示するものとする。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第8条の規定については、平成12年4月1日から施行する。
(生活扶助基準の改正等に伴う経過措置)
2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日又は平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条に該当する者については、第7条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。
附 則(平成29年3月28日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前については、なお従前の例による。この場合において、平成12年三股町告示第10号以降の手続きは、厚生労働省令等による改正の手続きを含む。
附 則(平成30年9月28日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年1月29日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式(省略)