○三股町居宅介護支援事業者支援事業実施要綱
(平成15年4月1日告示第15-1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の申請に係る理由書の作成(以下「住宅改修支援事業」という。)を行った指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)に対して、その業務に係る作成手数料を支払うことにより事業者の適切な事業運営を確保し、もって在宅高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(対象となる事業者)
第2条 前条に規定する作成手数料支払の対象となる事業者は、住宅改修支援事業を実施した日の属する月を含めて前3月並びに後3月の間に、居宅介護サービス計画費又は介護予防サービス計画費が1度も支給されなかった事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施主体の構成員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)である場合には、支援事業の支援対象としない。
(作成手数料の額)
第3条 住宅改修支援事業に係る作成手数料の額は、1件当たり2,000円とする。
2 前項に規定する作成手数料の額には、消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
(請求手続)
第4条 住宅改修支援事業に係る作成手数料の支払を受けようとする事業者は、住宅改修支援事業作成手数料請求書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。
(作成手数料の返還)
第5条 町長は、事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修支援事業に係る作成手数料の支払を受けた事業者があるときは、既に支払った額の全部又は一部の返還を当該事業者に命じることができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月1日告示第49号)
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この告示は、公表の日から施行する。